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 まず兄や両親 そして兄の子供たちは 相続破棄をしたがいいと教えていただきました

あなた(義理の妹)が、義姉の相続人になるは原則としてありませんので、相続放棄をする必要はありません

相続放棄の

そういう人のために『弁護士』という法的なにアドバイスなどをしてくれる職業があるです

免許証を渡さないと親が乗り込んできかねないので毎日恐ろしいです

相続放棄でなく、遺留分放棄では?相続放棄の手続きは、相続開始前にはできませんが、遺留分については、相続開始前でも放棄するができます

遺産相続についてお伺いします

親族とかかわりを持ちたくないであれば一択だと思います

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